設立


具体的には、町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利事業を行う団体、更に収益事業を行う団体も含めて、自由で自律的な活動が可能になりました。
一般社団法人・一般財団法人に関するポイント!
行う事業に制限がありません
一般社団法人・一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。「登記のみによって法人格」が取得できます。その為に公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークル等、「非公益で不営利の事業」を行う団体や「収益事業」を行う団体も設立することが可能です。
簡易な設立要件
一般社団法人の設立は社員2名以上、一般財団法人は設立者が300万円以上の財産を拠出することが必要です。
非営利性の確保
定款で、社員、設立者に剰余金、残余財団の分配を受ける権利を与えることはできません。
行政庁の監督について
主務官庁制が廃止になりましたので、行政庁は法人の業務・運営全体について一律に監督することはありません。法人の自主的、自律的な運営が必要で、最低限必要な各種機関の設置やガバナンスに関する事項については、法律で規定されています。行政庁の監督に縛られず、自由な事業展開をしたい団体にはうれしいことです。
一般社団法人・一般財団法人比較
| 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
|---|---|---|
| 名称 | 「一般社団法人」を名称中に使用 | 「一般財団法人」を名称中に使用 |
| 定款 | 設立時社員が作成。認証要 | 設立者が作成。認証要 |
| 設立者 | 社員2名以上 | 1名以上 |
| 理事 | 1名以上(任期2年まで)社員総会の決議で選任(理事会設置の場合3名以上要) | 3名以上(任期2年まで)評議員会の決議で選任 |
| 監事 | 不要(理事会設置の場合1名以上要) | 1名以上 |
| 評議員 | 不要 | 1名以上(任期4年定款により6年まで伸張可)選解任方法は定款で定める |
| 財産 | 不要(基金制度を設けられる) | 300万円以上の財産の拠出が必要 |
| その他 | 事業年度毎の計算書類、事業報告書等の作成、事務所への備置きおよび閲覧等による社員、評議員および債権者への開示が必要。貸借対照表の公告が必要等 |
| 税制 | 「非営利法人が徹底された法人」および「共益的活動を目的とする法人」は、非営利型法人とされて収益事業について課税対象。該当しない場合は「普通法人」となり全ての事業に課税。 |
一般社団法人・一般財団法人設立の流れ
1.面談・ヒアリング
お電話またはメールフォームで受付をしております。
ご相談日時を調整させていただきます。
2.ご説明・お見積
面談の際に、作業手順や必要書類のご説明をいたします。その後お見積のご提示をいたします。
3.ご依頼
見積の金額や作業手順等にご納得いただいた場合お申込み下さい・
4.費用の払込み
費用の払込みをお願いいたします。
5.定款の作成
定款に記載する内容の精査をし、その他の書類と一式、当事務所(一部司法書士)にて作成いたします。
6.定款、その他必要書類への押印
個人実印、代表印を押印いただきます。
7.公証人役場で定款認証
設立会社の本店所在地の都道府県内の公証人役場で定款の認証をいたします。
8.登記申請手続
提携の司法書士に依頼し登記申請手続を行います。
9.登記完了
登記完了後は登記事項証明書・印鑑証明書を取得します。
一般社団法人・一般財団法人設立料金
- 一般社団法人・一般財団法人の設立(行政書士費用)¥120,000~(税別)
※定款認証費用及び登録税実費を含み約¥220,000~
ご相談

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