移行認定

公益法人への移行認定
従来の公益法人からの選択

従来以前の民法法人は新法施行後「特例民法法人」として5年間(平成25年11月30日まで)に限り継続します。しかし平成25年11月30日までの間に公益社団・財団法人か、一般社団・財団法人に移行手続をする必要があります。移行しない場合は解散したものとみなされます。
公益認定とは?
公益認定とは、「公益目的事業」を行う一般社団法人・一般財団法人について、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)が基準に適合する団体を認定することです。
認定の要件
公益認定の基準は認定法5条1号~18号までの18の要件が定められていて、これらを全てクリアする必要があります。
また、これに適合するように定款変更を済ませておき認定申請をします。
公益社団法人・公益財団法人への移行手続
1.事前準備
- 公益認定の基準を満たすような事業・財務の見直し
- 定款変更の案についての正式な意思決定(社員総会の決議を経る等)
2.認定の申請
申請書類
- 申請書
- 定款および定款変更の案
- 事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
- 役員の報酬支給の基準
- その他
3.審査
- 旧主務官庁、許認可等行政機関などに対する意見聴取
- 旧主務官庁、行政機関などの意見
- 公益認定等委員会に諮問
- 答申
4.認定
5.移行の登記
公益認定を受けるメリット
公益認定を受けると「公益社団法人」「公益財団法人」を付した名称を使用することが出来、社会的評価が高まり、税法上の優遇措置を受けることもできます。
公益認定申請サポート料金
- 公益認定申請サポート料金¥500,000~(税別)
お申込み・お問合わせ

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