移行認可

一般社団法人・一般財団法人への移行認可
従来の公益法人からの選択

従来以前の民法法人は新法施行後「特例民法法人」として5年間(平成25年12月30日まで)に限り継続します。しかし平成25年12月30日までの間に公益社団・財団法人か、一般社団・財団法人に移行手続をする必要があります。移行しない場合は解散したものとみなされます。
一般社団・財団法人への移行とは?
公益法人への移行認定をしない場合、あるいは申請して却下された場合の「特例民法法人」は、移行期間内に一般社団法人・一般財団法人への移行認可申請をしなければなりません。
認可の基準
- 定款の変更の案の内容が法人法およびその政省令の規定に適合するものであること
- 公益目的支出計画が適正であり、かつ、計画を確実に実施すると認められるものであること
一般社団法人・一般財団法人への移行手続の流れ
1.事前準備
- 組織形態の見直し
- 定款の変更の案の作成
- 公益目的支出計画の作成
↓
2.認定の申請
申請書類
- 申請書
- 定款および定款変更の案
- 公益目的財産額およびその計算をした書類
- 財産目録、貸借対照表その他の財務書類
- 公益目的支出計画を記載した書類
- その他
↓
3.申請の審査
- 旧主務官庁、許認可等行政機関などに対する意見聴取
- 旧主務官庁、行政機関などの意見
- 公益認定等委員会に諮問
- 答申
↓
4.認定
↓
5.移行の登記
公益目的支出計画について
「公益目的支出計画」は、特例民法法人から一般法人にいこうした法人が、公益目的で保有していた財産を、使い切る(ゼロ)にする計画です。次の三つの方法で行います。
- 公益に関する事業を実施する(認定法に定められた23の事業)
- 公益な団体に寄付する
- これまでに行ってきた公共事業
その実施中は、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)への報告、またその監督をうけなければならない事になっています。
一般社団法人・一般財団法人への移行手続サポート料金
- 一般社団法人・一般財団法人への移行手続サポート料金¥500,000~(税別)
お申込み・お問合わせ

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