特例民法法人の方へ

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現在特例民法法人を運営している皆様へ
平成20年12月1日までの民法法人は、新しい法律の施行後は「特例民法法人」として5年間(平成25年11月30日まで)に限り存続します。その間に、公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行する手続きが必要です。特例民法法人は5年間の移行期間中に公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行しなければ解散したものとみなされます。ご注意ください。
移行に関しての選択肢

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