無限責任中間法人

無限責任中間法人をされていた方
無限責任中間法人をされていた方へ
無限責任中間法人は、平成20年12月1日以後は一般社団法人として存続しますが、従前のとおり、原則として中間法人法における無限責任中間法人に関する規律の適用を受けます。施行日から起算して1年を経過する日までの間に、債権者保護手続や理事の選任等を行った上で、通常の一般社団法人への移行をすることができますが、移行手続を終了し、その旨の登記申請をしない時は、施行日から1年を経過した時に解散したものとみなされます。
移行に関しての選択肢

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