公益法人とは

公益法人とは
公益法人の概略
法人は、自然人とは別に、法律に基づいて「権利義務の主体」を与えられるものです。
このことは、その法人団体の名義で財産の管理もできることになりますので、銀行口座の開設や、不動産の登記、自動車の登録等ができるようになります。
旧民法34条では、公益法人(社団法人・財団法人)は、非営利法人の中でも、「学術、技芸、事前、祭祀、宗教その他」の公益を目的とするもので、主務官庁の許可を得て設立ができるとしていました、学校法人や社会福祉法人等もこの中に含まれていましたが、特別法が定められて分化され、別の種類の法人とされるようになりました。
ここで公益とは、「社会全般の利益、不特定多数の者の利益」としていて、利益を得ることを目的とした団体は公益法人にはなれませんでした。
新しい公益法人は、社団法人と財団法人に関する制度を改め、非営利法人に関する仕組みを大きく変えるものです。
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