一般財団法人設立

一般財団法人設立
一般財団法人設立の流れ。
一般財団法人の設立は、財産に法人格を与えるため設立者が財産(300万円以上)を拠出する必要があります。またその設立者は1名以上で行います。
1.定款作成
▼一般社団法人の定款に必要な記載事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名または名称・住所
- 設立者が拠出する財産およびその価額(300万円が下限です)
- 設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
- 会計監査人の選任・解任方法
- 評議員の選任・解任方法
- 公告方法
- 事業年度
理事・理事会が評議員の選任・解任する旨の定めは無効です。評議委員会は、最高意思決定機関になりますので、理事を選任監督することになります。
また、一般社団法人同様「非営利」の趣旨から、社員に剰余金を分配したり、解散時に残余財産を分配することは出来ません。定款に記載をしても無効になります。
2.公証人の認証
定款を作成したら、公証人役場で公証人の認証を受けます。
3.財産の拠出
設立者は、定款の認証後、遅滞なく、定款に定められた金銭の払込み、または現物出資をします。
4.設立時理事、設立時監事による調査
- 財産拠出が完了しているか
- 設立手続が法令または定款に違反していないか
以上の点等を調査し、違法・不当な事項があるときは設立者に通知しなければなりません。
5.設立登記
主たる事務所の所在地において、設立登記をします。
また、設立者は法人成立後、財産拠出について錯誤無効の主張や詐欺・強迫による取消をすることは出来ません。
5.一般財団法人の設立完了
一般財団法人になるメリット
法人の名義で
銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能になります。
これまで、町内会やサークルの運営にあたって、個人の名義で銀行口座を開設し不動産登記をするのが一般的で、人の交代の度に変更をしなくてはいけないのでとても手続が煩雑でした。更にトラブルが発生しかねない状況になることも考えられます。
このようなトラブルの未然の回避の為にも法人格の取得は大変メリットのある制度であります。
また、遺言によっても一般財団法人を設立することが可能です。
その場合は、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示して、定款に記載すべき内容を遺言で定めます。

一般社団法人設立料金
- 一般財団法人の設立(小規模団体向け)
当事務所報酬¥180,000+実費+消費税
- 一般財団法人設立完全代行(大規模団体向け)
当事務所報酬¥250,000+実費+消費税
※事前に実費と実費以外の費用をお見積書でご案内致します。お気軽にお問合せ下さい。
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