一般社団法人設立

一般社団法人設立
一般社団法人設立の流れ。
一般社団法人の設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。設立後に、社員が1人だけになっても解散しませんが、社員が欠けた場合(0人)は、解散することになります。
1.定款作成
▼一般社団法人の定款に必要な記載事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名または名称・住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
「非営利」の趣旨から、社員に剰余金を分配したり、解散時に残余財産を分配することは出来ません。定款に記載をしても無効になります。
2.公証人の認証
定款を作成したら、公証人役場で公証人の認証を受けます。
3.設立時理事の選任、調査
設立時理事は定款で具体的に決めておくか、公証人の認証後、設立時社員の議決権の過半数で選任します。(定款で設立時監事、設立時会計監査人を置く場合も同様です)。
設立時理事は、設立手続が法令または定款に違反していないことを調査します。
4.登記
主たる事務所の所在地において設立登記をします。
5.一般社団法人の設立完了
一般社団法人になるメリット
法人の名義で
銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能になります。
これまで、町内会やサークルの運営にあたって、個人の名義で銀行口座を開設し不動産登記をするのが一般的で、人の交代の度に変更をしなくてはいけないのでとても手続が煩雑でした。更にトラブルが発生しかねない状況になることも考えられます。
このようなトラブルの未然の回避の為にも法人格の取得は大変メリットのある制度であります。

一般社団法人設立料金
- 一般社団法人の設立(小規模団体向け)
当事務所報酬¥180,000+実費+消費税
- 一般社団法人設立完全代行(大規模団体向け)
当事務所報酬¥250,000+実費+消費税
※事前に実費と実費以外の費用をお見積書でご案内致します。お気軽にお問合せ下さい。
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