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一般社団法人・一般財団法人設立について
新しい公益法人制度を活用して、新規で社団法人、財団法人を設立してみませんか?
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移行認定について
平成20年11月30日以前まで、社団法人、財団法人だった方は、現在「特例民法法人」として5年間存続しております。平成25年11月30日までに移行の手続が必要となります。公益法人への認定の詳細は以下になります。
移行認可について
平成20年11月30日以前まで、社団法人、財団法人だった方は、平成25年11月30日までに移行の手続が必要となります。一般社団法人・一般財団法人への認可の詳細は以下になります。
平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され、これまでの民法から公益法人に関する規定がなくなり、全て、新法によることになりました。

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